今回の記事は
「動物の愛護および管理に関する法律」から!
法律の話や私個人の感想なども入りますので
ご興味のないかたはスルーしてくださいm(__)m
わが家は「動物取扱業・販売と保管」の登録をしており
更新をしてきました。

法の改正で新たに「非営利目的」の「第2種動物取扱業」も新設されましたが
更新なので「第1種取扱業」です(^^ゞ
登録業者には毎年、管理責任者研修会が義務付けられ
参加しています。
毎年、、動物愛護管理法が改正され
今回は特に「飼い主責任」も強化されました。
主な内容は
「動物の飼い主は、動物が命を終えるまで適切に飼養する【終生飼養】の責任があること」が
法律で義務付けられました。
飼う前にその動物の特性や飼い方を知り、最後まで飼えるかを確認しましょう!
どうしても飼えなくなった場合は新たな飼い主を探すか動物愛護センター等譲渡先を見つけましょう!
ということです!
みだりに殺傷や遺棄した場合の罰則・罰金も強化されました。
…私もいち飼い主です。法で強化されなければならない内容だったってことは
それに伴う動物へ対する虐待や遺棄があったからですね。。
悲しいことですが(T_T)
そして「取扱業者」も強化されたのです!
購入者(飼い主)に対して現物確認、動物の特性などを対面説明が義務付けられました。
また、【終生飼養】説明と飼えなくなった場合の説明も必要になりました。
現物確認をしないで購入し、トラブルが多かったことへの改正ですね。。
わが家は少ない時もありますが、多い時は年十数羽里子にだしているので
引き続き登録更新しました。
無償といえども、責任をもってお渡ししたいと改めて思いました!
家庭で飼っている少数の里子などは登録の必要はありませんが
種類が多かったり、羽数が10超えたりした場合は
登録の必要も出てきます。これが新設された「第2種動物取扱業」にあたります。
「転売防止のため1羽○○円で…」という募集をたまに見ますが
これも数を超えると「対価を伴う販売」になりますので
注意したほうがよろしいかと!
登録をしていなくても動物を扱う基本は同じです。
飼えなくなってしまった動物の新たな飼い主を探すのは義務ですが
懐かないから、世話が面倒だから、お金がかかるからなど
自己責任放棄の「有償譲渡」は論外だと思います。
インターネット等不特定多数のかたが閲覧できる掲示板をつかって
里親様を探す場合も現物渡しという「動愛法」があることを念頭において
責任もってお渡ししてほしいと思います。
興味のあるかたは
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/index.html『動物の愛護と適切な管理(環境省)」をご覧ください!
ちょっと堅苦しく書きましたが、
お付き合いありがとうございましたm(__)m

愛鳥さんたちが終生幸せに暮らせますように(*^_^*)
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